この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
被相続人である父は不動産(山林含む)や預貯金等を所有しており、相続人は妻と子2名で、相続分や分割内容それ自体には特に争いない事案でしたが、相続人である子のうちの1名がアメリカ在住であったため、手続の進め方に困って相談に来られました。
解決への流れ
不動産の名義変更や預貯金の解約についてどのような手続が必要か、法務局や各金融機関に個別に問い合わせ、実印がない場合であっても現地の公証人に署名が相続人自身のものであることを公証してもらい、公証文書に翻訳文を付すなどして添付書類とすることで実印及び印鑑証明に代え、無事手続を進めることができました。なお、途中新型コロナウイルスの感染拡大による海外渡航制限によって郵便でのやり取りに支障が生じましたが、その点も含め無事解決することができました。
相続人が海外在住というパターンは扱ったことがなく手探りでのスタートとなりましたが、地道に調査を進めていった結果、海外への郵送のトラブル以外は大きなトラブルもなく事案を処理することができました。イレギュラーな場合であっても地道に調べて対応することで無事解決することができますので、ぜひご相談ください。