この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
従業員が、たびかさなる警告にも拘わらず兼業(アルバイト)をやめないため、会社がやむなく懲戒解雇したところ、地位確認と慰謝料請求の労働審判を申し立ててきた。
解決への流れ
従業員の提示する和解金額300万円を大幅に下回る、100万円での和解が成立した。
年齢・性別 非公開
従業員が、たびかさなる警告にも拘わらず兼業(アルバイト)をやめないため、会社がやむなく懲戒解雇したところ、地位確認と慰謝料請求の労働審判を申し立ててきた。
従業員の提示する和解金額300万円を大幅に下回る、100万円での和解が成立した。
元従業員サイドは、会社による大幅な賃金カットが兼業の理由であり、これを理由に解雇することの不当を主張してきました。会社は、軽度の懲戒処分を重ねることなく、いきなり懲戒解雇処分に及んでいる(解雇段階では弁護士に相談しておらず、会社の独自の判断で懲戒解雇していたという事情がありました。)など、会社に不利な点が存しました。当職は、賃金カットの適法性を的確に主張するとともに、兼業禁止規定違反の悪質性を浮き彫りにした結果、会社の納得のいく水準での和解に漕ぎつけることに成功しました。