15552.jpg
元夫が「養育費」を払ってくれない! どうすればいいの?
2013年10月02日 11時15分

厚労省の調査によると、離婚で母子家庭となった世帯に対して、父親から養育費が支払われているのは2割にすぎない。つまり、8割の母子家庭は養育費をもらっていないと答えているのだが、そのうちの2割は「かつてはもらったことがあるが、いまはもらっていない」という。

実際、離婚した直後には元夫から養育費が支払われていたが、だんだんと支払われなくなってしまったというのは、よく聞く話だ。元夫にもいろいろ事情があるのだろうが、養育費は子どものために払われるものなので、親の責任をきちんと果たしていないというべきだろう。

では、離婚のときに決めた養育費を元夫が支払わない場合、元妻としては、どうすればいいのだろうか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●養育費が支払われないときは「差し押さえ」という手段がある

「家庭裁判所の調停で決めたときには、家庭裁判所にお願いをすると、『履行勧告』ということをしてくれます。これは、家庭裁判所から元夫に対して、『養育費をちゃんと払いなさいよ』という書面を送ってくれるということです」

――もし元夫が「履行勧告」を無視したら?

「残念ながら、元夫がこれを無視して、養育費を支払わなくても、罰則などの強制力はありません。その場合には、元夫の給料などの財産を差し押さえることになります」

――「差し押さえ」という言葉はよく聞くが、簡単にできるもの?

「差し押さえをするためには、養育費について、調停で決めるか、公証役場で公正証書にしておく必要があります。差し押さえ自体は、ちょっと面倒なので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼するほうがオススメです」

――ほかに、なにかポイントとなる点は?

「差し押さえをするには、元夫の住所や勤務先なども知っておかなければなりませんので、元夫の転居や転職は確認しておく必要があります。別れた夫と連絡を取ったり、お子さんを会わせたりすることは嫌だとは思いますが、お子さんのためにも、元夫とお子さんとの面会の際などに、元夫の近況の変化をチェックしておくとよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

厚労省の調査によると、離婚で母子家庭となった世帯に対して、父親から養育費が支払われているのは2割にすぎない。つまり、8割の母子家庭は養育費をもらっていないと答えているのだが、そのうちの2割は「かつてはもらったことがあるが、いまはもらっていない」という。

実際、離婚した直後には元夫から養育費が支払われていたが、だんだんと支払われなくなってしまったというのは、よく聞く話だ。元夫にもいろいろ事情があるのだろうが、養育費は子どものために払われるものなので、親の責任をきちんと果たしていないというべきだろう。

では、離婚のときに決めた養育費を元夫が支払わない場合、元妻としては、どうすればいいのだろうか。離婚問題にくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●養育費が支払われないときは「差し押さえ」という手段がある

「家庭裁判所の調停で決めたときには、家庭裁判所にお願いをすると、『履行勧告』ということをしてくれます。これは、家庭裁判所から元夫に対して、『養育費をちゃんと払いなさいよ』という書面を送ってくれるということです」

――もし元夫が「履行勧告」を無視したら?

「残念ながら、元夫がこれを無視して、養育費を支払わなくても、罰則などの強制力はありません。その場合には、元夫の給料などの財産を差し押さえることになります」

――「差し押さえ」という言葉はよく聞くが、簡単にできるもの?

「差し押さえをするためには、養育費について、調停で決めるか、公証役場で公正証書にしておく必要があります。差し押さえ自体は、ちょっと面倒なので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼するほうがオススメです」

――ほかに、なにかポイントとなる点は?

「差し押さえをするには、元夫の住所や勤務先なども知っておかなければなりませんので、元夫の転居や転職は確認しておく必要があります。別れた夫と連絡を取ったり、お子さんを会わせたりすることは嫌だとは思いますが、お子さんのためにも、元夫とお子さんとの面会の際などに、元夫の近況の変化をチェックしておくとよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る